刑法3条列挙される罪の性質
刑法3条に列挙されている罪に共通性を見出すのは困難。このような表現が許容されないことを承知して言えば、罪として認識しやすい(倫理に悖る)行為に係る罪が抽出されているように思われる。社会的関心事の高い罪ともいえそう?
著作権法に規定される罪には、軽微な罪も含まれる。
120条と122条の罪は財産刑しか規定されておらず、刑法3条列挙の罰と同列に扱われているのは、はなはだ疑問。
3条列挙の中でも重婚罪(184条)は比較的軽微とされるが(「注釈刑法1」40頁)、それでも自由刑(2年以下の懲役)である。
「刑法3条の例に従う」とされている規定と刑罰の一覧
慎重を期したが遺漏の可能性はある。精査する必要はあるが、下記の犯罪は、①民主主義の根幹である選挙・国民投票に関するもの、②人身に著しい害を及ぼすもの、③反社会性の強いもの、④国外犯を処罰しなければ実効が図れないもの、⑤条約の規定との兼ね合い、に分類することができそう。(刑法3条列挙の罪にもあてはまるか要検討)
そうすると、著作権法上の罪が刑法3条の例に従うとされているのは、やはり異分子が入り込んだという印象を拭えない。
財産刑のみが科される罪で刑法3条の適用があるのは、著作権法を除いては、公職選挙法238条と日本国憲法の改正手続に関する法律121条(立会人の義務を怠る罪)だけである。
これと、出所表示義務違反(122条)等を同一視できるのか?
▶私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)3条5項
◇同条1項、2項⇨3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・3項⇨1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
▶クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律23条
◇同法21条⇨7年以下の懲役又は300万円以下の罰金
◇同法22条⇨7年以下の懲役又は300万円以下の罰金
▶日本国憲法の改正手続に関する法律
◇同法109条⇨3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
◇同法111条1項⇨4年以下の禁錮
・同条2項⇨6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法112条⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法113条1項⇨1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法114条⇨4年以下の懲役又は禁錮
◇同法115条(多衆集合して114条の罪<処断>)⇨1年以上7年以下の懲役又は禁錮(1号)・6月以上5年以下の懲役又は禁錮(2号)・20万円以下の罰金又は科料(3号)
◇同法116条⇨3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
◇同法119条1項⇨1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条2項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条3項⇨3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
・同条4項⇨5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
◇同法120条1項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条2項、3項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法121条⇨20万円以下の罰金
◇同法122条⇨6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する
▶公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律7条
◇同法2条⇨10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
◇同法3条1項⇨10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
・同条2項⇨7年以下の懲役又は700万円以下の罰金
・同条3項⇨5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
◇同法4条⇨5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
◇同法5条1項、2項⇨2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
▶児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律10条
◇同法4条⇨5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
◇同法5条1項⇨5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
・同条2項⇨7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
◇同法6条1項⇨5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
・同条2項⇨7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
◇同法7条1項⇨1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・同条2項〜5項⇨3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・同条6項、7項⇨5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
◇同法8条1項、3項⇨1年以上10年以下の懲役
▶対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律24条
◇同法22条⇨7年以下の懲役又は300万円以下の罰金
◇同法23条⇨7年以下の懲役又は300万円以下の罰金
▶臓器の移植に関する法律20条2項
◇同法20条1項⇨5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
▶化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律42条
◇同法38条1項、3項⇨無期若しくは2年以上の懲役又は1000万円以下の罰金
◇同法39条1項⇨1年以上の有期懲役又は700万円以下の罰金
・同条2項⇨10年以下の懲役又は500万円以下の罰金
・同条3項⇨7年以下の懲役又は300万円以下の罰金
◇同法40条⇨5年以下の懲役又は200万円以下の罰金
◇同法41条⇨3年以下の懲役又100万円以下の罰金
▶不正競争防止法21条8項
◇同法21条2項7号⇨10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金又は併科
▶人質による強要行為等の処罰に関する法律5条
◇同法1条⇨6月以上10年以下の懲役
▶国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律65条
◇同法53条⇨3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◇同法54条⇨2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◇同法56条⇨5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◇同法57条⇨3月以上10年以下の懲役
◇同法58条1項⇨5年以下の懲役/7年以下の懲役
・同条2項⇨5年以下の懲役
◇同法59条⇨5年以下の懲役
◇同法60条1項、2項⇨1年以上の有期懲役
・同条3項⇨5年以下の懲役
◇同法61条⇨5年以下の懲役
◇同法62条<付加刑>⇨没収・追徴
◇同法63条⇨3年以下の懲役又は250万円以下の罰金
◇同法64条1項、2項⇨3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
▶組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律12条
◇同法9条1項〜3項⇨5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科
◇同法10条1項、2項⇨5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
・同条3項⇨2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◇同法11条⇨3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
▶公職選挙法255条の3
◇同法221条1項⇨3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
・同条2項⇨4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
・同条3項⇨4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
◇同法222条1項、2項⇨5年以下の懲役又は禁錮
・同条3項⇨6年以下の懲役又は禁錮
◇同法223条1項⇨4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
・同条2項⇨5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
・同条3項⇨5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
◇同法223条の2第1項⇨5年以下の懲役又は禁錮
・同条2項⇨6年以下の懲役又は禁錮
◇同法224条の2第1項⇨1年以上5年以下の懲役又は禁錮
・同条2項⇨1年以上6年以下の懲役又は禁錮
◇同法224条の3第1項⇨3年以下の懲役
・同条2項⇨3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◇同法225条⇨4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
◇同法226条1項⇨4年以下の禁錮
・同条2項⇨6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法227条⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法228条1項⇨1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法229条⇨4年以下の懲役又は禁錮
◇同法230条1項(多衆集合<処断>)⇨1年以上7年以下の懲役又は禁錮(1号)・6月以上5年以下の懲役又は禁錮(2号)・20万円以下の罰金又は科料(3号)
・同条2項⇨2年以下の禁錮/20万円以下の罰金又は科料
◇同法231条1項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法232条⇨3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
◇同法234条⇨1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法235条1項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条2項⇨4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
◇同法235条の5⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法235条の6第2項⇨1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法237条1項⇨1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条2項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条3項⇨3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
・同条4項⇨5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
◇同法237条の2第1項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
・同条2項、3項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法238条⇨20万円以下の罰金
◇同法239条1項⇨1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法239条の2第2項⇨2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法241条⇨6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金
◇同法246条3号、5号⇨3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
◇同法250条2項⇨3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
▶大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)同法1条の2第3項
◇同法1条の2第1項・2項⇨1年以上15年以下ノ懲役
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