結果
刑法施行法27条1号に言及したものは、ざっと調査したとことろでは見当たらなかった。
断言はできないが、著作権法学者の間でさえ、刑法施行法27条1号の存在は認識されていなかったのではないか。
現代のよりもはるかにサーチが難しい時代にあってはあり得ない話ではない。
仮にそれが事実だとすれば、一般の人が知っているはずがない。
今日の一般の人だって、認知している人は1%未満であろう。
容易に海外に渡航できる上に、誰でも情報の発信ができる現在の方が刑法施行法27条1号の存在は重い。
(業法の色彩が濃かった時代と比べると、海外で著作権法違反を起こす可能性ははるかに高い。)
(もし、国外犯を罰する意味があるとしても)法の不知が許されないなら、せめてサーチしやすい条文にしておくべきなのでは? 不意打ちにもほどがあるだろう。
調査対象
荒木虎太郎「日本著作権要論」(コスモス社,1927年)榛村専一「著作権法概論」(巖松堂書店,1933年)
中里介三「創作及著作権とは何ぞや」(隣人之友社,1934年)
勝本正晃「著作権法」(日本評論社,1938年)
勝本正晃「日本著作権法」(巖松堂書店,1940年)
城戸芳彦「著作権法研究」(新興音楽出版社,1943年)
城戸芳彦「著作権法と著作権条約」(全音楽譜出版社,1954年)
萼優美「条解 著作権」(港出版社,1961年)
土井輝生「特許・商標・著作権保護の国際問題」(酒井出版,1970年) 小林尋次「現行著作権法の立法理由と解釈 著作権法全文改正の資料として」(第一書房,2011年)《文部省,1958年の再刊》
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